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「身体障害者」とは、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある者、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者です。
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「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」)により知的障害があると判定された者です。
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「重度身体障害者」とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。
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「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者です。 |
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「精神障害者」とは、障害者の雇用の促進に関する法律(以下「法」)第2条(第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニのいずれかに掲げる者です。
| イ |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
| ロ |
統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者 |
| ハ |
当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者 |
| ニ |
法第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者 |
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| 注) |
障害者介助等助成金のうち、重度中途障害者等職場適応助成金の対象となる中途障害者である精神障害者は、上記精神障害者のうちニに掲げる者に限ります。 |
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「発達障害者」とは、「発達障害者支援法」(平成17年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者をいいます。 |
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「中途障害者」とは、支給対象事業主に雇用された後に、身体障害者となった者及び精神障害者となった者であって、職場復帰を行う者です。 |
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「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者をいう。
| イ |
期間を定めずまたは1ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者 |
| ロ |
日々雇われている者または1ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者で、前2ヶ月の各月にそれぞれ18日以上事業所に雇い入れられた労働者 |
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この助成金制度における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満であって常時雇用される労働者です。
ただし、助成金の対象となる精神障害者に限り1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の労働者を短時間労働者に準じて対象障害者として取り扱います。 |
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この助成金制度では、在宅勤務者である障害者についても一部助成金において対象となる場合がありますが、この場合における在宅勤務者とは、助成金の対象事業所において雇用される障害者であって、その労働日の全部または大部分を当該事業所に通勤することなく自宅において業務に従事する者をいいます。
ただし、この助成金の対象として「雇用関係がある」と認められるためには、その在宅勤務者の業務内容、指揮監督系統、就業内容等の要件をすべて満たしていることが必要となります。 |
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